こんにちは。いろいろ担当の池田です。
有難いことに年明けからも空き家・移住開業相談室の活動でドタバタドタバタ
年末年始がずーーーーっと続いているような気持ちです(笑)
気づけば、、、もう2月じゃありませんか!!
じゃがいも植え付けの準備ももうしないといけません。。。
さてさて、タイトル通り”空き家・移住開業お話会”の二回目を開催する事になりました。
昨年7月に開催した第一回目から半年が経とうとしていますね(汗)
日時:3月2日(日) 13時~(お話し会は1時間半ほどを予定)
※終了後に個別での相談会(要予約/1組30分程度)も実施いたします。
費用:おひとり1,000円(ちまこまのドリンクとムエットのお菓子付き)
人数:15名
参加お申込み・相談会のご予約はちまこま喫茶店頭 または 下記フォームからお願いします。
https://forms.gle/JHP5qoAZ1BsgzZ8o6
今回のお話し会の内容としましては、
①猪名川町の空き家・移住の動き
②柏原地区(猪名川町北部)での移住開業の進捗
③林田地区(猪名川町中部)での空き家の活用・提案
上記の3つのポイントに絞ってお話出来たらなと思っています。
① 猪名川町の空き家・移住の動き について

本格的に”猪名川町への移住応援・空き家の活用をしたい!”と心にきめてから、自治会や街づくり協議会として
活動されている方々に連絡を取り、たくさんのお話を聞かせてもらいました。先駆者のみなさんの経験等を聞か
せてもらったり、わたしたちの想いをお伝えしたりする事で、繋がりを持たせてもらえるようになってきました。
猪名川町とひとくくりにしても29の自治会があり、それを統括的にまとめた7つのまちづくり協議会がありますが、どの地域が移住者の受け入れに積極的、前向きなのか、少しずつではありますが分かってきたように思います。
空き家のご紹介(マッチング)に関しても、一般不動産のようにすぐに売買ができるというお手軽さはまだまだ
ありませんが、移住者と空き家(地域の方)を繋げられる形も少しずつ整ってきました。
② 柏原地区(猪名川町北部)での移住開業の進捗に ついて

前回のお話し会(令和6年7月28日)で参加してくれていたご家族からご相談をいただき、猪名川町北部の柏原地区(阪神間最高峰の大野山の麓)にて、”移住”・”開業”に向けて、昨年末から本格的に取り組んでいます。
ご主人さんはこの場所で農業を 奥さんとお子さんはカフェを営んでいく計画です。
市街化調整区域ですので、建物は現在の使い方(住宅なら住宅。倉庫なら倉庫)から変更(住宅→お店)にする場合
は兵庫県に”用途変更”の許可をもらう必要があります。
今は、その”用途変更”を申請する前の段階にいます。
接道や駐車場を確保する為に隣接地(農地)の売買をするにも農地法(5条転用)が絡み、調査を進めていく中で敷地内に里道(法定外公共物)を取り込んでしまっている状態になっており、その払下げ申請も必要という事が分かってきました。
その他にも空き家改修補助金等の補助金や助成金などを用いる場合は、耐震補強計画・計算やその申請が必要となってきます。
地域によって差はあると思いますが、市街化調整区域での開業はハードルが高く不安になる要素がたっぷりです(笑)
お話し会相談会で開業への道筋を知ってもらって、その不安を少しでも和らげる事が出来たらなと思います。
③ 林田地区(猪名川町中部)での空き家の活用 について

地域の方々との連携や情報の共有、移住・開業に向けた動きを進めると同時にこの活動の肝!?ともいえる
”空き家の掘り出し”も少しずつ形になってきています。
私の宅建士免許証の交付も2月に決まり、スムーズにいけば4月までには宅地建物取引業免許が取得できるところ
まできました。学生時代に宅建士の試験には合格していましたが、登録実務講習やら法定講習やらで気づけば半年
が経っています。不動産屋さんスタートまであと少し頑張ります。
また、手探りではありますが行政(猪名川町都市政策課)との連携も取れつつあり、行政を介した空き家所有者
さんへの空き家活用のアプローチ方法も確立してきたように思います。
そうした動きの中で、林田地区に空き家を所有している方のご息女さんから”売買の意向”の連絡があり、つい先日
に面談や現場見学をさせていただく機会がありました。
敷地内に”母屋”・”離れ”・”車庫兼居宅”3つの建物があり、敷地は800㎡強あり、広々とした印象です。
まだ建物のしっかりとした調査は行っていませんので、状態については何とも言えませんが、移住&開業を検討
される方には最適な敷地面積のように思います。
特に電動シャッターのついたガレージ兼居宅の建物は、築30年ほどと比較的新しく、なんにでも使えそうで夢が
広がります。
懸念材料として、
①建物がある敷地に一体化した農地があること※売買に農地法上のハードルがある
②里道を介して建築基準法上の道路に接しているので、現状は未接道であること※建築行為が出来ない
①に関しては、多少の時間掛かりますが、農地売買(3条)や農地以外に変更しての売買(5条)
が考えられます。
②に関しては、里道の幅が3.5m以上あったので、部分的な払下げ(2m)が出来ないか確認中です。
隣接土地所有者の同意や自治会長・農会長の同意があれば、前向きに考えるとは言っていましたが、
まだ”部分的な払下げ”の例がないらしく、もう少し踏み込んだ協議が必要になりそうです。
あなたならこの空き家・場所でどのような暮らしがしたいですか?
ぜひぜひ聞かせて欲しいです。